興行場法 第二条
昭和二十三年法律第百三十七号
業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
興行場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十七号)
第2条
業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。