クラウド六法興行場法第八条興行場法 第八条昭和二十三年法律第百三十七号次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。 一 第二条第一項の規定に違反した者 二 第六条の規定による命令に違反した者