興行場法 第八条

昭和二十三年法律第百三十七号

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。 一 第二条第一項の規定に違反した者 二 第六条の規定による命令に違反した者

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第8条

興行場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十七号)

第8条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。 一 第2条第1項の規定に違反した者 二 第6条の規定による命令に違反した者

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