興行場法 第十条

昭和二十三年法律第百三十七号

第四条第一項又は第二項の規定に違反した者は、これを拘留又は科料に処する。

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第10条

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第10条

第4条第1項又は第2項の規定に違反した者は、これを拘留又は科料に処する。

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