昭和二十三年法律第百三十七号
第四条第一項又は第二項の規定に違反した者は、これを拘留又は科料に処する。
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第10条
興行場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十七号)
第4条第1項又は第2項の規定に違反した者は、これを拘留又は科料に処する。
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