興行場法 第四条
昭和二十三年法律第百三十七号
入場者は、興行場において、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
2 営業者又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
興行場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十七号)
第4条
入場者は、興行場において、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
2 営業者又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。