旅館業法 第九条
昭和二十三年法律第百三十八号
第八条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
2 第八条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
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第9条
第8条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
2 第8条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。