旅館業法 第二条
昭和二十三年法律第百三十八号
この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
5 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
6 この法律で「特定感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第二項に規定する一類感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第一号において単に「一類感染症」という。) 二 感染症法第六条第三項に規定する二類感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第一号において単に「二類感染症」という。) 三 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第二号において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。) 四 感染症法第六条第八項に規定する指定感染症であつて、感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第二項の規定を準用するもの(第四条の二第一項第二号及び第二項第三号において単に「指定感染症」という。) 五 感染症法第六条第九項に規定する新感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第二号において単に「新感染症」という。)