旅館業法 第八条

昭和二十三年法律第百三十八号

都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項各号(第四号を除く。)に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条又は第百八十三条の罪 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に規定する罪(同法第二条第四項の接待飲食等営業及び同条第十一項の特定遊興飲食店営業に関するものに限る。) 三 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二章に規定する罪 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二章に規定する罪

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第8条

旅館業法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十八号)

第8条

都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第3条第2項各号(第4号を除く。)に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。 一 刑法(明治四十年法律第45号)第174条、第175条、第182条又は第183条の罪 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)に規定する罪(同法第2条第4項の接待飲食等営業及び同条第11項の特定遊興飲食店営業に関するものに限る。) 三 売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第二章に規定する罪 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)第二章に規定する罪 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第67号)第二章に規定する罪

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