旅館業法 第八条の二

昭和二十三年法律第百三十八号

国立大学の学長その他第三条第四項に規定する者は、同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある旅館業の施設の構造設備が同条第二項の政令で定める基準に適合しなくなつた場合又は営業者が同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内において第四条第三項の規定に違反した場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、第七条の二(第三項を除く。)又は前条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。

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第8条の2

旅館業法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十八号)

第8条の2

国立大学の学長その他第3条第4項に規定する者は、同条第3項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある旅館業の施設の構造設備が同条第2項の政令で定める基準に適合しなくなつた場合又は営業者が同条第3項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内において第4条第3項の規定に違反した場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、第7条の2(第3項を除く。)又は前条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。

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