旅館業法 第六条

昭和二十三年法律第百三十八号

営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。

2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

クラウド六法

β版

旅館業法の全文・目次へ

第6条

旅館業法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十八号)

第6条

営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。

2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)旅館業法の全文・目次ページへ →
第6条 | 旅館業法 | クラウド六法 | クラオリファイ