旅館業法 第十二条

昭和二十三年法律第百三十八号

第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

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第12条

旅館業法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十八号)

第12条

第6条第2項の規定に違反して同条第1項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

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