旅館業法 第十五条

昭和二十三年法律第百三十八号

この法律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受けて旅館業を営んでいる者は、それぞれ第三条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。

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第15条

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第15条

この法律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受けて旅館業を営んでいる者は、それぞれ第3条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

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