旅館業法 第十条
昭和二十三年法律第百三十八号
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者 二 第八条の規定による命令に違反した者
旅館業法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十八号)
第10条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第3条第1項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者 二 第8条の規定による命令に違反した者