公衆浴場法 第二条の二

昭和二十三年法律第百三十九号

浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が当該浴場業を譲渡し、又は営業者について相続、合併若しくは分割(当該浴場業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該浴場業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該浴場業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該浴場業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。

2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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第2条の2

公衆浴場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十九号)

第2条の2

浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が当該浴場業を譲渡し、又は営業者について相続、合併若しくは分割(当該浴場業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該浴場業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該浴場業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該浴場業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。

2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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