公衆浴場法 第十一条
昭和二十三年法律第百三十九号
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八条、第九条又は前条第一号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。
公衆浴場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十九号)
第11条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第8条、第9条又は前条第1号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。