公衆浴場法 第十三条

昭和二十三年法律第百三十九号

この法律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受け、又は営業の届出をして、浴場業を営んでいる者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。

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第13条

公衆浴場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十九号)

第13条

この法律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受け、又は営業の届出をして、浴場業を営んでいる者は、第2条第1項の許可を受けたものとみなす。

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