公衆浴場法 第十五条

(政令への委任)

昭和二十三年法律第百三十九号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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第15条

(政令への委任)

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第15条 (政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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