公衆浴場法 第十四条

昭和二十三年法律第百三十九号

昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに浴場業を営み、この法律施行の際現に浴場業を営んでいる者は、この法律施行の日から、二月間は、第二条第一項の規定にかかわらず、引き続き浴場業を営むことができる。

2 前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 前項の届出をした者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。

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第14条

公衆浴場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十九号)

第14条

昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに浴場業を営み、この法律施行の際現に浴場業を営んでいる者は、この法律施行の日から、二月間は、第2条第1項の規定にかかわらず、引き続き浴場業を営むことができる。

2 前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 前項の届出をした者は、第2条第1項の許可を受けたものとみなす。

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