公衆浴場法 第十四条
昭和二十三年法律第百三十九号
昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに浴場業を営み、この法律施行の際現に浴場業を営んでいる者は、この法律施行の日から、二月間は、第二条第一項の規定にかかわらず、引き続き浴場業を営むことができる。
2 前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 前項の届出をした者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。
公衆浴場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十九号)
第14条
昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに浴場業を営み、この法律施行の際現に浴場業を営んでいる者は、この法律施行の日から、二月間は、第2条第1項の規定にかかわらず、引き続き浴場業を営むことができる。
2 前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 前項の届出をした者は、第2条第1項の許可を受けたものとみなす。