公衆浴場法 第十条
昭和二十三年法律第百三十九号
次の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 一 第四条又は第五条第二項の規定に違反した者 二 第四条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者又は第五条第一項の規定に違反した者
公衆浴場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十九号)
第10条
次の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 一 第4条又は第5条第2項の規定に違反した者 二 第4条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者又は第5条第1項の規定に違反した者