化製場等に関する法律 第一条

昭和二十三年法律第百四十号

この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。

2 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けたものをいう。

3 この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。

第1条

化製場等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十号)

第1条

この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。

2 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けたものをいう。

3 この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。

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