化製場等に関する法律 第三条

昭和二十三年法律第百四十号

化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。第九条第四項において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

第3条

化製場等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十号)

第3条

化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。第9条第4項において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

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