化製場等に関する法律 第九条
昭和二十三年法律第百四十号
都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、都道府県知事は、当該施設の構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していると認めるときは、同項の許可を与えなければならない。
3 第一項の区域が指定され、又は当該区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物の数が変更された際現に動物を飼養し、又は収容するための施設で、当該動物を飼養し、又は収容している者であつて、当該指定又は変更により同項の許可を受けなければならないこととなる者は、当該指定又は変更の日から起算して二月間は、同項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。
4 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、動物の種類及び数、施設の構造設備の概要その他都道府県の条例で定める事項をその施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、第一項の許可を受けたものとみなす。
5 第五条から第七条までの規定は、第一項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。この場合において、第六条の二中「第四条の規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第九条第二項の規定に基づく条例で定める基準」と、第七条中「第三条第一項の許可」とあるのは「第九条第一項の許可」と読み替えるものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、家畜市場その他政令で定める施設には、適用しない。