化製場等に関する法律 第五条
昭和二十三年法律第百四十号
化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。 二 こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。 三 臭気の処理を十分にすること。 四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。
化製場等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十号)
第5条
化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。 二 こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。 三 臭気の処理を十分にすること。 四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。