化製場等に関する法律 第十一条
昭和二十三年法律第百四十号
左の各号の一に該当する者は、これを一万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 一 第二条(第八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第六条第一項(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
化製場等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十号)
第11条
左の各号の一に該当する者は、これを一万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 一 第2条(第8条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第6条第1項(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者