化製場等に関する法律 第十条
昭和二十三年法律第百四十号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項(第八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第七条(第八条及び前条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 三 前条第一項の規定に違反した者
化製場等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十号)
第10条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。 一 第3条第1項(第8条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第7条(第8条及び前条第5項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 三 前条第1項の規定に違反した者