化製場等に関する法律 第四条

昭和二十三年法律第百四十号

都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第一項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 一 人家が密集してる場所 二 飲料水が汚染されるおそれのある場所 三 その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所

第4条

化製場等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十号)

第4条

都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 一 人家が密集してる場所 二 飲料水が汚染されるおそれのある場所 三 その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所

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