印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第一条

昭和二十三年法律第百四十二号

国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。

第1条

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十二号)

第1条

国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(昭和二十三年法律第168号)第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の全文・目次ページへ →