印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第三条

昭和二十三年法律第百四十二号

次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵便株式会社(以下「会社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。 一 収入印紙会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの、郵便切手類販売所(郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第三条に規定する郵便切手類販売所をいう。以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同条に規定する印紙売りさばき所をいう。以下同じ。) 二 雇用保険印紙会社の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの 三 健康保険印紙会社の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの 四 自動車重量税印紙会社の営業所、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの 五 特許印紙会社の営業所、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が経済産業大臣に協議して指定するもの

2 前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。

3 第一項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第一号の印紙にあつては財務大臣に、同項第二号及び第三号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第四号の印紙にあつては財務大臣に、同項第五号の印紙にあつては経済産業大臣に、それぞれ協議してこれを定める。

4 会社は、前項の規定により総務大臣が定めた印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。

5 会社は、第一項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第一号の印紙に係るものは一般会計に、同項第二号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第三号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第四号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第五号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。

6 第一項第一号及び第四号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。この場合において、会社に交換を申し出る者は、総務大臣の定める額の手数料を会社に納付しなければならない。

7 前項の規定により会社に納められた手数料は、会社の収入とする。

第3条

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十二号)

第3条

次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵便株式会社(以下「会社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。 一 収入印紙会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの、郵便切手類販売所(郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第91号)第3条に規定する郵便切手類販売所をいう。以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同条に規定する印紙売りさばき所をいう。以下同じ。) 二 雇用保険印紙会社の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの 三 健康保険印紙会社の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの 四 自動車重量税印紙会社の営業所、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの 五 特許印紙会社の営業所、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が経済産業大臣に協議して指定するもの

2 前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。

3 第1項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第1号の印紙にあつては財務大臣に、同項第2号及び第3号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第4号の印紙にあつては財務大臣に、同項第5号の印紙にあつては経済産業大臣に、それぞれ協議してこれを定める。

4 会社は、前項の規定により総務大臣が定めた印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。

5 会社は、第1項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第1号の印紙に係るものは一般会計に、同項第2号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第3号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第4号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第5号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。

6 第1項第1号及び第4号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。この場合において、会社に交換を申し出る者は、総務大臣の定める額の手数料を会社に納付しなければならない。

7 前項の規定により会社に納められた手数料は、会社の収入とする。

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