印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第二条

昭和二十三年法律第百四十二号

前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定により印紙保険料を納付するとき。 二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項(第五号、第六号及び第九号を除く。)及び第四項の規定により手数料を納付するとき。 三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十九条第二項の規定により保険料を納付するとき。 四 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第八条、第九条又は第十二条第二項の規定により自動車重量税を納付するとき。 五 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定により特許料を、同法第百十二条第二項の規定により割増特許料を、同法第百九十五条第一項から第三項までの規定により手数料を、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第一項の規定により登録料を、同法第三十三条第二項の規定により割増登録料を、同法第五十四条第一項若しくは第二項の規定により手数料を、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第一項の規定により登録料を、同法第四十四条第二項の規定により割増登録料を、同法第六十七条第一項若しくは第二項の規定により手数料を、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第七項若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項の規定により登録料を、同法第四十三条第一項から第三項までの規定により割増登録料を、同法第七十六条第一項若しくは第二項の規定により手数料を、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の規定により手数料を、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により手数料を又はその他工業所有権に関する事務に係る手数料を納付するとき。

2 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。

第2条

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十二号)

第2条

前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第23条第1項の規定により印紙保険料を納付するとき。 二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第102条第1項(第5号、第6号及び第9号を除く。)及び第4項の規定により手数料を納付するとき。 三 健康保険法(大正十一年法律第70号)第169条第2項の規定により保険料を納付するとき。 四 自動車重量税法(昭和四十六年法律第89号)第8条、第9条又は第12条第2項の規定により自動車重量税を納付するとき。 五 特許法(昭和三十四年法律第121号)第107条第1項の規定により特許料を、同法第112条第2項の規定により割増特許料を、同法第195条第1項から第3項までの規定により手数料を、実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第31条第1項の規定により登録料を、同法第33条第2項の規定により割増登録料を、同法第54条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第42条第1項の規定により登録料を、同法第44条第2項の規定により割増登録料を、同法第67条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、商標法(昭和三十四年法律第127号)第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第7項若しくは第65条の7第1項若しくは第2項の規定により登録料を、同法第43条第1項から第3項までの規定により割増登録料を、同法第76条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第30号)第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号)第40条第1項の規定により手数料を又はその他工業所有権に関する事務に係る手数料を納付するとき。

2 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第5項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。

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