印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第2条
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十二号)
第2条
前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第23条第1項の規定により印紙保険料を納付するとき。 二道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第102条第1項(第5号、第6号及び第9号を除く。)及び第4項の規定により手数料を納付するとき。 三健康保険法(大正十一年法律第70号)第169条第2項の規定により保険料を納付するとき。 四自動車重量税法(昭和四十六年法律第89号)第8条、第9条又は第12条第2項の規定により自動車重量税を納付するとき。 五特許法(昭和三十四年法律第121号)第107条第1項の規定により特許料を、同法第112条第2項の規定により割増特許料を、同法第195条第1項から第3項までの規定により手数料を、実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第31条第1項の規定により登録料を、同法第33条第2項の規定により割増登録料を、同法第54条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第42条第1項の規定により登録料を、同法第44条第2項の規定により割増登録料を、同法第67条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、商標法(昭和三十四年法律第127号)第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第7項若しくは第65条の7第1項若しくは第2項の規定により登録料を、同法第43条第1項から第3項までの規定により割増登録料を、同法第76条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第30号)第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号)第40条第1項の規定により手数料を又はその他工業所有権に関する事務に係る手数料を納付するとき。
2 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第5項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。