印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第五条
昭和二十三年法律第百四十二号
第三条第二項の規定に違反して同条第一項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第二項の規定に違反して同条第一項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十二号)
第5条
第3条第2項の規定に違反して同条第1項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第2項の規定に違反して同条第1項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。