当せん金付証票法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十三年法律第百四十四号

この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

当せん金付証票法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十四号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。

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