当せん金付証票法 第七条

(当せん金付証票に関する告示)

昭和二十三年法律第百四十四号

都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売につき、第四条第一項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。 一 名称 二 受託銀行等の名称及び所在地 三 発売の数及び総額 四 証票金額 五 発売期間 六 当せん金品の金額又は種類及び当せんの数 七 発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと 八 証票を転売できないこと 九 その他必要な事項

2 前項の告示は、当せん金付証票の発売後は、これを変更することができない。

第7条

(当せん金付証票に関する告示)

当せん金付証票法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十四号)

第7条 (当せん金付証票に関する告示)

都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売につき、第4条第1項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。 一 名称 二 受託銀行等の名称及び所在地 三 発売の数及び総額 四 証票金額 五 発売期間 六 当せん金品の金額又は種類及び当せんの数 七 発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと 八 証票を転売できないこと 九 その他必要な事項

2 前項の告示は、当せん金付証票の発売後は、これを変更することができない。

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