当せん金付証票法 第六条

(当せん金付証票の売買)

昭和二十三年法律第百四十四号

当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付(以下「当せん金付証票の発売等」という。)については、都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き、銀行その他政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせることができる。

2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。

3 都道府県知事又は特定市の市長は、第一項の規定による委託を行おうとする場合には、当せん金付証票の発売等の事務のうち銀行等に委託して取り扱わせるもの(以下この項において「委託対象事務」という。)の範囲及び、一定期日までに申請する銀行等に対し、委託対象事務を委託して取り扱わせ、かつ、当せん金付証票の売得金のうち、次の各号に掲げる金額の合計額に相当するものを帰属させる旨を、当該当せん金付証票の発売期間の初日の三月前まで(災害その他特別の事情に対応するための公共事業等の費用の財源に充てるために緊急に発売する必要があるものとして総務大臣が指定する当せん金付証票に係る委託対象事務を委託して取り扱わせる場合にあつては、当該当せん金付証票の発売期間の初日の一月前まで)に公告しなければならない。 一 当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に対する一定の手数料相当額 二 前号に掲げるもの並びに当せん金付証票の購入者に支払つた当せん金及びその者に交付した当せん品の購入に必要な経費の金額(以下「手数料相当額等」という。)を除くほか、委託対象事務の実施に必要な一定の経費の金額。ただし、手数料相当額等をもつて賄われるべき経費以外の経費で委託対象事務の実施に要したものの金額が当該一定の経費の金額に満たないときは、その要した経費の金額

4 前項第一号に掲げる手数料相当額の料率は、一当せん金付証票につき、証票金額の一割を超えない範囲で、発売する都道府県知事又は特定市の市長が、これを定める。

5 第一項の規定に基づいて委託を受けた銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、その委託に係る都道府県知事又は特定市の市長の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の一部を再委託することができる。

6 都道府県知事又は特定市の市長は、前項の承認をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、あらかじめ公表しなければならない。

7 何人も、当せん金付証票を転売してはならない。

第6条

(当せん金付証票の売買)

当せん金付証票法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十四号)

第6条 (当せん金付証票の売買)

当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付(以下「当せん金付証票の発売等」という。)については、都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き、銀行その他政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせることができる。

2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。

3 都道府県知事又は特定市の市長は、第1項の規定による委託を行おうとする場合には、当せん金付証票の発売等の事務のうち銀行等に委託して取り扱わせるもの(以下この項において「委託対象事務」という。)の範囲及び、一定期日までに申請する銀行等に対し、委託対象事務を委託して取り扱わせ、かつ、当せん金付証票の売得金のうち、次の各号に掲げる金額の合計額に相当するものを帰属させる旨を、当該当せん金付証票の発売期間の初日の三月前まで(災害その他特別の事情に対応するための公共事業等の費用の財源に充てるために緊急に発売する必要があるものとして総務大臣が指定する当せん金付証票に係る委託対象事務を委託して取り扱わせる場合にあつては、当該当せん金付証票の発売期間の初日の一月前まで)に公告しなければならない。 一 当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に対する一定の手数料相当額 二 前号に掲げるもの並びに当せん金付証票の購入者に支払つた当せん金及びその者に交付した当せん品の購入に必要な経費の金額(以下「手数料相当額等」という。)を除くほか、委託対象事務の実施に必要な一定の経費の金額。ただし、手数料相当額等をもつて賄われるべき経費以外の経費で委託対象事務の実施に要したものの金額が当該一定の経費の金額に満たないときは、その要した経費の金額

4 前項第1号に掲げる手数料相当額の料率は、一当せん金付証票につき、証票金額の一割を超えない範囲で、発売する都道府県知事又は特定市の市長が、これを定める。

5 第1項の規定に基づいて委託を受けた銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、その委託に係る都道府県知事又は特定市の市長の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の一部を再委託することができる。

6 都道府県知事又は特定市の市長は、前項の承認をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、あらかじめ公表しなければならない。

7 何人も、当せん金付証票を転売してはならない。

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