当せん金付証票法 第十七条

(報告及び検査)

昭和二十三年法律第百四十四号

受託銀行等は、都道府県知事又は特定市の市長に、その委託を受けた当せん金付証票に関し、各月及び要求されるごとに報告書を提出しなければならない。この場合において、各月の報告書は、十五日以内に、これを提出するものとする。

2 都道府県知事又は特定市の市長は、少なくとも年三回、職員をして、その委託した業務に関し、受託銀行等の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿その他の関係書類を検査させる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

4 都道府県知事又は特定市の市長は、特に必要があると認めるときは、その委託した業務に関し、第二項の検査のほか、職員以外の者で監査に関する実務に精通しているものに委託して帳簿その他の関係書類を検査させることができる。この場合において、検査の委託を受けた者は、受託銀行等に対し、帳簿その他の関係書類の提出を求めることができる。

5 前項の規定に基づいて検査を行つた者は、検査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 第四項の規定に基づいて検査を行う者は、検査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

7 都道府県知事又は特定市の市長は、第二項及び第四項の検査の結果を総務大臣に報告しなければならない。

8 総務大臣は、前項の報告を受けた場合において、当せん金付証票の発売等の事務の適正な執行を確保するために特に必要があると認めるときは、同項の都道府県知事又は特定市の市長に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。

第17条

(報告及び検査)

当せん金付証票法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十四号)

第17条 (報告及び検査)

受託銀行等は、都道府県知事又は特定市の市長に、その委託を受けた当せん金付証票に関し、各月及び要求されるごとに報告書を提出しなければならない。この場合において、各月の報告書は、十五日以内に、これを提出するものとする。

2 都道府県知事又は特定市の市長は、少なくとも年三回、職員をして、その委託した業務に関し、受託銀行等の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿その他の関係書類を検査させる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

4 都道府県知事又は特定市の市長は、特に必要があると認めるときは、その委託した業務に関し、第2項の検査のほか、職員以外の者で監査に関する実務に精通しているものに委託して帳簿その他の関係書類を検査させることができる。この場合において、検査の委託を受けた者は、受託銀行等に対し、帳簿その他の関係書類の提出を求めることができる。

5 前項の規定に基づいて検査を行つた者は、検査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 第4項の規定に基づいて検査を行う者は、検査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

7 都道府県知事又は特定市の市長は、第2項及び第4項の検査の結果を総務大臣に報告しなければならない。

8 総務大臣は、前項の報告を受けた場合において、当せん金付証票の発売等の事務の適正な執行を確保するために特に必要があると認めるときは、同項の都道府県知事又は特定市の市長に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。

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