当せん金付証票法 第十九条

昭和二十三年法律第百四十四号

受託銀行等の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対しても、同項の罰金刑を科する。

第19条

当せん金付証票法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十四号)

第19条

受託銀行等の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対しても、同項の罰金刑を科する。

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