当せん金付証票法 第十四条
(受託銀行等の経理)
昭和二十三年法律第百四十四号
受託銀行等は、第六条第一項の規定により委託を受けた事務に関する経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金を、総務省令で定めるところにより確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。
(受託銀行等の経理)
当せん金付証票法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十四号)
第14条 (受託銀行等の経理)
受託銀行等は、第6条第1項の規定により委託を受けた事務に関する経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金を、総務省令で定めるところにより確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。