判事補の職権の特例等に関する法律 第三条

昭和二十三年法律第百四十六号

弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令(昭和十一年制令第四号)、台湾弁護士令(昭和十年律令第七号)若しくは関東州弁護士令(昭和十一年勅令第十六号)による弁護士(以下「外地弁護士」という。)又は満洲国の律師の職に在つたときは、裁判所法第四十一条から第四十四条までの規定の適用については、その在職の年数は、これを弁護士の在職の年数とみなし、外地弁護士若しくは満洲国の律師の在職の年数が三年以上になるもの又は外地弁護士、満洲国の律師及び弁護士の在職の年数が通じて三年以上になるものは、その三年に達した時、朝鮮弁護士令による弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に夫々司法修習生の修習を終えたものとみなす。

第3条

判事補の職権の特例等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十六号)

第3条

弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令(昭和十一年制令第4号)、台湾弁護士令(昭和十年律令第7号)若しくは関東州弁護士令(昭和十一年勅令第16号)による弁護士(以下「外地弁護士」という。)又は満洲国の律師の職に在つたときは、裁判所法第41条から第44条までの規定の適用については、その在職の年数は、これを弁護士の在職の年数とみなし、外地弁護士若しくは満洲国の律師の在職の年数が三年以上になるもの又は外地弁護士、満洲国の律師及び弁護士の在職の年数が通じて三年以上になるものは、その三年に達した時、朝鮮弁護士令による弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に夫々司法修習生の修習を終えたものとみなす。

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