検察審査会法 第一条
昭和二十三年法律第百四十七号
公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。
検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。
検察審査会法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十七号)
第1条
公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。
検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。