検察審査会法 第二条

昭和二十三年法律第百四十七号

検察審査会は、左の事項を掌る。 一 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 二 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項

検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。

検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第一項第一号の審査を行うことができる。

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第2条

検察審査会法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十七号)

第2条

検察審査会は、左の事項を掌る。 一 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 二 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項

検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。

検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第1項第1号の審査を行うことができる。

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