検察審査会法 第五条
昭和二十三年法律第百四十七号
次に掲げる者は、検察審査員となることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 二 一年の拘禁刑以上の刑に処せられた者
検察審査会法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十七号)
第5条
次に掲げる者は、検察審査員となることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 二 一年の拘禁刑以上の刑に処せられた者