検察審査会法 第十一条

昭和二十三年法律第百四十七号

市町村の選挙管理委員会は、第九条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。

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第11条

検察審査会法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十七号)

第11条

市町村の選挙管理委員会は、第9条第1項の通知を受けた年の十月十五日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。

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