検察審査会法 第十七条
昭和二十三年法律第百四十七号
次の各号のいずれかに該当する検察審査員は、その職務の執行を停止される。 一 拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者 二 逮捕又は勾留されている者
第十二条の六の規定は、前項各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情の調査について準用する。
検察審査会法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十七号)
第17条
次の各号のいずれかに該当する検察審査員は、その職務の執行を停止される。 一 拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者 二 逮捕又は勾留されている者
第12条の6の規定は、前項各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情の調査について準用する。