検察審査会法 第十二条の六
昭和二十三年法律第百四十七号
検察審査会事務局長は、検察審査員候補者又は検察審査員若しくは補充員について、第十二条の三各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
検察審査会法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十七号)
第12条の6
検察審査会事務局長は、検察審査員候補者又は検察審査員若しくは補充員について、第12条の3各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。