検察審査会法 第十八条
昭和二十三年法律第百四十七号
検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。
前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。
検察審査会法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十七号)
第18条
検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。
前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。