検察審査会法 第十六条

昭和二十三年法律第百四十七号

地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。

宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。

宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載しなければならない。

地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、起立して宣誓書を朗読し、検察審査員及び補充員をしてこれに署名押印させなければならない。

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第16条

検察審査会法の全文・目次(昭和二十三年法律第百四十七号)

第16条

地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第1項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。

宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。

宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載しなければならない。

地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、起立して宣誓書を朗読し、検察審査員及び補充員をしてこれに署名押印させなければならない。

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