競馬法 第一条

(趣旨)

昭和二十三年法律第百五十八号

この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。

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第1条

(趣旨)

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第1条 (趣旨)

この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。

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