競馬法 第三条

(競馬の開催)

昭和二十三年法律第百五十八号

中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 一 年間開催回数 二 一競馬場当たりの年間開催回数 三 一回の開催日数 四 一日の競走回数

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第3条

(競馬の開催)

競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)

第3条 (競馬の開催)

中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 一 年間開催回数 二 一競馬場当たりの年間開催回数 三 一回の開催日数 四 一日の競走回数

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