競馬法 第三条
(競馬の開催)
昭和二十三年法律第百五十八号
中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 一 年間開催回数 二 一競馬場当たりの年間開催回数 三 一回の開催日数 四 一日の競走回数
(競馬の開催)
競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)
第3条 (競馬の開催)
中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 一 年間開催回数 二 一競馬場当たりの年間開催回数 三 一回の開催日数 四 一日の競走回数