競馬法 第二十一条
(競馬の実施に関する事務の委託)
昭和二十三年法律第百五十八号
都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。
(競馬の実施に関する事務の委託)
競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)
第21条 (競馬の実施に関する事務の委託)
都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。