競馬法 第二十一条

(競馬の実施に関する事務の委託)

昭和二十三年法律第百五十八号

都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。

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第21条

(競馬の実施に関する事務の委託)

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第21条 (競馬の実施に関する事務の委託)

都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。

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