競馬法 第二十条
(競馬の開催)
昭和二十三年法律第百五十八号
地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 一 都道府県の区域ごとの年間開催回数 二 一回の開催日数 三 一日の競走回数
2 農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。
(競馬の開催)
競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)
第20条 (競馬の開催)
地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 一 都道府県の区域ごとの年間開催回数 二 一回の開催日数 三 一日の競走回数
2 農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。