競馬法 第二十条の二
(海外競馬の競走の指定)
昭和二十三年法律第百五十八号
農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。
2 前項の規定による指定は、第二十二条において準用する第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。
(海外競馬の競走の指定)
競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)
第20条の2 (海外競馬の競走の指定)
農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。
2 前項の規定による指定は、第22条において準用する第14条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。