競馬法 第二条

(競馬場)

昭和二十三年法律第百五十八号

中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。

クラウド六法

β版

競馬法の全文・目次へ

第2条

(競馬場)

競馬法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十八号)

第2条 (競馬場)

中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)競馬法の全文・目次ページへ →
第2条(競馬場) | 競馬法 | クラウド六法 | クラオリファイ